2012年12月29日土曜日
銃刀法違反に問われない武器の所持
12月に入ると、窃盗事件が多発するので注意しなければならない。置き引きも珍しくなければ、夜道を歩いていていきなり殴りかかってくる「ノックアウト強盗」もこの時期に多発する。では刃物で武装しようではないかと考えると、そこは銃刀法が許さない。刃渡り6cm以上のナイフは携帯出来ないことになっているので、ギリギリの刃渡り5.9cmのナイフを探すとなると大変だ。それに正当防衛も流血ものになると不利だ。そこで通勤で夜が遅い人には鉄扇というのを薦めておきたい。もちろんhttp://www.5250.jp/を見て仕事を探している人にも心強いアイテムになるはずだ。これはオシャレな警棒だ。
2012年12月21日金曜日
霧の都に吹風は六甲颪の紅葉おろし
中小企業定年引上げ等奨励金
概要:「65歳以上への定年引上げ」、
「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」をし、
6か月以上経過した中小企業事業主に対し、
導入した制度等に応じて一定額が支給されます。
<支給対象事業主>
次のいずれかの措置を講じている中小企業事業主
(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)
① 65歳以上への定年の引上げ
② 定年の定めの廃止
③ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
④ 希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入。
支給手続:制度を導入した日からただちに申請でき,必要書類を提出する必要があります。
概要:「65歳以上への定年引上げ」、
「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入」をし、
6か月以上経過した中小企業事業主に対し、
導入した制度等に応じて一定額が支給されます。
<支給対象事業主>
次のいずれかの措置を講じている中小企業事業主
(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)
① 65歳以上への定年の引上げ
② 定年の定めの廃止
③ 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
④ 希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入。
支給手続:制度を導入した日からただちに申請でき,必要書類を提出する必要があります。
2012年12月11日火曜日
加藤隼戦闘隊が水着に着替えたら
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、
実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。
奨励金には次の5種類があります
①正社員転換制度の奨励金
新たに転換制度を導入し、その雇用するパートタイム労働者を
1人以上正社員に転換させると中小企業の場合40万円が支給される。
また2人目以降は1人あたり20万円。
②共通処遇制度の奨励金
社員と共通の評価・資格制度で、パートタイム労働者や有期契約労働者
の職務・職能を区分し、その区分に応じて基本給・賞与などの賃金待遇
を定めた制度(共通処遇制度)を実施している事業主に支給される。
③共通教育訓練制度の奨励金
④短時間正社員制度の奨励金
⑤健康診断制度の奨励金
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、
実際に制度を適用した事業主に対して支給する奨励金です。
奨励金には次の5種類があります
①正社員転換制度の奨励金
新たに転換制度を導入し、その雇用するパートタイム労働者を
1人以上正社員に転換させると中小企業の場合40万円が支給される。
また2人目以降は1人あたり20万円。
②共通処遇制度の奨励金
社員と共通の評価・資格制度で、パートタイム労働者や有期契約労働者
の職務・職能を区分し、その区分に応じて基本給・賞与などの賃金待遇
を定めた制度(共通処遇制度)を実施している事業主に支給される。
③共通教育訓練制度の奨励金
④短時間正社員制度の奨励金
⑤健康診断制度の奨励金
2012年12月1日土曜日
全然鞭鞭カタツムリ
特定求職者雇用開発助成金について
公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
高年齢者(60歳以上65歳未満)、
障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を得ることができる。
<受給できる事業主の要件>
①雇用保険の適用事業主であること
②一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、
助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が
確実であると認められること
・60歳以上の者
・障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者
・沖縄失業者求職手帳所持者など
③公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
雇入れられた者であること
公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
高年齢者(60歳以上65歳未満)、
障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を得ることができる。
<受給できる事業主の要件>
①雇用保険の適用事業主であること
②一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、
助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が
確実であると認められること
・60歳以上の者
・障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・北朝鮮帰国被害者等
・認定駐留軍関係離職者
・沖縄失業者求職手帳所持者など
③公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
雇入れられた者であること
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