2012年12月1日土曜日

全然鞭鞭カタツムリ

特定求職者雇用開発助成金について

公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
高年齢者(60歳以上65歳未満)、
障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を得ることができる。

<受給できる事業主の要件>
①雇用保険の適用事業主であること
②一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、
 助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が
 確実であると認められること
  ・60歳以上の者
  ・障害者
  ・母子家庭の母等
  ・中国残留邦人等永住帰国者
  ・北朝鮮帰国被害者等
  ・認定駐留軍関係離職者
  ・沖縄失業者求職手帳所持者など
③公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により
 雇入れられた者であること